これを読めば学資保険が全部わかる!FPが教える学資保険の仕組みと4つの特徴

待ちに待った新しい家族の誕生。

赤ちゃんは無条件にかわいいですね。

同時に親として「幸せになってほしい」「充実した人生を送ってほしい」と願うものです。

そんな時気になるのが、教育費です。

その備えに役立つ備えといえば、学資保険です。

赤ちゃんの成長と共に教育費も大きく育つと安心ですね。

学資保険の仕組みや特徴から、加入時期、ベストな契約方法、どんな税制メリットがあるのか調べてみましょう。

参考にしてくださいね♪

学資保険とは~その仕組みと4つの特徴を解説!

学資保険とは、教育資金を準備するための保険です。

びっくりされるのも、ごもっとも。

子供の教育費を考えようとしているのに、いきなり病気の話をされたら驚きますよね。

学資保険は保険の仕組みを使って、将来の子供の教育資金を準備しようとする商品です。

かの福沢諭吉先生は、保険のことを

とおっしゃっています。

学資保険は、赤ちゃんの保護者の方(契約者)に万が一のことが起こった場合、その子の教育資金が確保できるように保険料の支払いが免除となる保障があります。

その後、契約した時期が来れば、教育資金を受け取ることができる貯蓄型の保険なのです。

学資保険の特徴は、主に4つあります。

  • 受け取る時期が設定できるので、教育資金を計画的に準備できる。
  • 長期にわたって積み立てることができるので、貯蓄性が高い。
  • 契約者(親等)が万が一の場合は、支払い免除となる保障がある。
  • 税制上の優遇がある。

次項から、契約時期や契約時の注意点、税制上の優遇などの特徴を確認してみましょう。

学資保険はいつから入るのがベスト?


加入時期は、ズバリ「早ければ早いほうが良い」と言われています。

というのは、2つ理由があるのです。

1つ目は、契約者の年齢です。

多くの場合に赤ちゃんの保護者である父親が契約者になりますが、保険の契約者は若い人ほど健康上のリスクが低いと考えられ、保険料が安く設定されています。

というわけで、早く契約するほど父親の年齢が若く、保険料を抑えることができますね。

2つ目は、保障期間を長くできるからです。

学資保険は赤ちゃんの妊娠中(出産の140日前から)から加入することができます。

出産前でも、契約成立と共に保障が始まることになるのです。

万が一、妊娠中に契約者である父親が死亡、または高度障害(所定の)になった場合、それ以降の保険料の払い込みが免除されます。

子供の18歳の誕生日など契約で定めた時期が来れば、保険金が支払われます。

出産後は何かとバタバタしてじっくり教育資金を考えることや、契約のために保険会社と相談するなどの時間が取りにくいものです。

特に初めての出産の場合は、育児自体が初めて続きで、なかなかまとまった時間が取れないと言われています。

出産前の妊娠中は、ゆったり時間を取って出産の準備をしたり、赤ちゃんとの生活を夢見たりできますね。

教育資金を考えて、学資保険を契約するのに最適な時期の一つといえるでしょう。

また、お子さんの年齢が7歳~8歳で加入できなくなる学資保険もあるようです。

早目の取り組みが重要になります。

学資保険の払い込み期間と年齢別シミュレーション


先ほどは「学資保険の加入は早ければ、早いほど良い」とお伝えしました。

そこで、

など疑問に思われた方も多いことでしょう。

保険料の一例をお示ししましょう。

ソニー生命保険が運営する「学資金準備スクエア」から、年齢別の保険料を比較してみましょう。

学資金を18歳で受け取る契約で、赤ちゃんが2018年4月3日生まれの男の子の場合とします。

無配当タイプ、18歳満期で毎月払い、18歳まで払い込みが条件です。

※払い戻し率とは、払った保険料に対して、どのくらい保険金を受け取ることができるかの率です。

高い数字の方が、有利に運用する保険と考えることができます。

受け取る予定の

  • 保険金総額÷保険料総額×100

これらで求めることができます。

学資保険の4つの特徴でも触れましたが、学資保険は払い戻し率が100%を超えていますので、貯蓄性も期待できますね。

この見積もりの場合はお子さんの年齢が「0歳から18歳まで」保険料を支払う設定です。

しかし、払い込み期間を「0歳から10歳」までなどと短期に設定すると、保険金の運用期間が長くなる分、払い戻し率を高くすることができます。

注意点としては、払込期間を10年などの短期に設定すると、同じ条件の学資保険の場合、父親が30歳の保険料は月に15,900円となります。

中途解約をすると、払い戻し率が100%を切って“元本割れ”する可能性もあります。

掛け金の支払をしても、家計に余裕を持てる範囲の契約がおススメです。

ソニー生命の学資保険については下記記事で詳しく解説をしています。

学資保険の受取人、誰にするのがベスト?契約で税金が変わるってホント?


生まれたばかりの赤ちゃんの学資に備える学資保険。

じつは、契約時に注意が必要です。

学資保険の受取人を誰にするかで、満期保険金に係る税金が大きく違ってくることがあるからです。

保険の契約では、

  • 契約する人=「契約者」
  • 保険の対象となる人=「被保険者」
  • 満期などで保険金を受け取る人=「受取人」

この3者を決める必要があります。

この3者を誰にするかで、満期保険金が所得税の対象になったり、贈与税の対象になったりします。

詳しく説明していきましょう。

契約者が保護者の場合


一般的なのが、このパターンでしょうか。

親などの保護者が契約して保険金を払い、被保険者を子供にします。

受取人を契約者と同じ保護者にすれば、保険契約の祝い金や満期保険金は一時所得となりますので、所得税がかかります。

所得税の場合、経費を差し引くことができ、利益が50万円以下の場合は非課税となります。

国税庁:一時所得より

具体的に計算してみましょう。

先ほどのソニー生命の場合では「受け取り学資金総額が200万円」の契約が一番人気です。

そこで、200万円を基準に考えてみましょう。

  • 受取総額200万円―払込保険料総額1,850,800円(経費になります)=149,200円

となり、利益は50万円以下なので非課税です。

契約者が祖母や祖父の場合


かわいいお孫さんのために、学資保険をプレゼントしてくださるおじいさん、おばあさんもいらっしゃいます。

親としては、とてもありがたいお申し出ですが、受け取り学資金の金額によっては、贈与税がかかってきます。

契約者を祖父母(もしくは親戚など)として保険金を払い、被保険者を子供にします。

受取人を子供や子供の保護者にすると、受け取り学資金は贈与税の対象となります。

贈与税は1年間の基礎控除が110万円ありますので、受け取り学資金の総額から基礎控除を除いた分に贈与税がかかります。

具体的に計算してみましょう。

先ほどと同じように一番人気のプランで考えます。

  • 受取総額200万円―基礎控除110万円=90万円(贈与税の対象)

贈与税は、200万円以下は10%の税率のため、

90万円 x 10% = 9万円

9万円の贈与税がかかることになります。

もったいないと思う気持ちもとても良くわかります。

ところが、契約全体からすると、支払に対して

  • 149,200円(保険契約の利益)―9万円(贈与税額)=59,200円

上記の利益を得ていることになります。

贈与税を払っても、関係者全体としてはなかなかお得なプランです。

家計に余裕があまりない子育て世代にとっては、大きな助けとなりますね。

契約時の契約者、被保険者、受取人についてまとめてみました。

と仰るあなたには、じつは毎年お得になる制度があります。

次章で一緒に見てみましょう。

国税庁:贈与税の計算と税率より

学資保険も年末調整でおトクに?書き方と3つの注意点


契約者の設定で税金が掛かったり、掛からなかったり、契約時に考えるべき注意ポイントがありました。

ここでは、

  • 「学資保険を契約すると、毎年控除が受けられてお得」になる方法
  • 書き方の注意点

これらをチェックしてみましょう。

学資保険も「生命保険料控除」の対象だった!

お子さんの将来の学資に備える学資保険。

じつは、年末調整で還付をもらえる「生命保険料控除の対象」になっています。

お子さんの保護者の万が一に備えるのが学資保険ですから、生命保険料控除の対象となるのは当然ですね。

契約者が会社員など給与をもらっている人の場合は、12月に出す「年末調整」で年間の支払保険料を申告して、還付金をもらうことができます。
また、自営業やフリーランスの場合は、翌年2月からの確定申告で申告して還付を受けることが可能です。

生命保険料には「新契約(平成24年以降)」と「旧契約」がある!


ここで注意したいのは、生命保険料控除は上限が5万円な点です。

生命保険料控除の対象となる保険料は、税制改正で「新保険料・旧保険料」と2つの区分ができました。

この区分については、10月ごろ保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」に記載されています。

契約時期が平成24年1月1日以降のものを新契約として、その保険料が新保険料です。

年末調整で保険料控除の計算をする際は、「保険料は、新か旧か?」に注意が必要です。

国税庁:生命保険料控除限度額の計算より

新・旧保険料控除の申告で、最大1万円の差が!


生命保険料は、大きな負担ですね。

このようなほのかな期待は膨らみます。

ところが、前章でお伝えした通り、適用を受ける限度額が決まっています。

また、控除額の計算方法も国税庁が公開していますので、確認してみましょう。

ここで注意したいのは、新・旧保険料の控除額の関係です。

前章の表から分かる通り、新生命保険料控除の上限は3万円に対して、旧生命保険料控除は5万円が上限です。

もし、新・旧保険契約の保険料支払いがある場合は、旧保険料だけで生命保険料控除とすると限度額が最大の5万円まで使えます。

ここは申告の際に自分で選択できるので、一番有利になる申告方法を考えてみましょう。

新生命保険料に係る控除額(平成24年1月1日以降の契約の場合)


旧生命保険料に係る控除額(平成23年12月31日までの契約の場合)

国税庁:旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額より

「万が一、が起こってしまった」その時慌てない注意点


本当に起こってほしくないことですが…

保護者だって人間ですから「万が一」が起こってしまうこともあります。

保護者が亡くなったり、高度障害になった際。

また、離婚等で家族構成が変わった場合。

どんな手続きを行うのでしょうか。

学資保険も保険契約ですから、本来は「万が一」に備えるものです。

保護者が亡くなっても、離婚等で親権を失っても、かわいいお子さんの学資を確保することが本来の目的なのです。

まずはいったん落ち着いたタイミングで、速やかに契約している保険会社に問い合わせをしましょう。

学資保険は、契約者である保護者が亡くなった場合は、亡くなった時期以降の保険料の納付が免除される契約になっています。

免責期間などを確認して保険会社に問い合わせれば、その後の手続きなどを案内してくれます。

また、離婚等で契約者であるお父さんが親権を無くした場合、受取人をお子さんに変更しておくことをお勧めします。

お父さんを受取人のまま変更せずに置きますと、満期保険金はお父さんが受け取ることになります。

当初は「時期が来たら、子供の学費に」と思って契約していても、長い年月が経つと人の心は変わるかもしれません。

ましてやまとまった金額の保険金受け取りとなると、他のことに流用したくなってしまうことも十分に考えられます。

離婚した際は受取人を変更する必要があることを覚えておきましょう。

以上、学資保険の契約方法から受け取りの税制、年末調整や万が一の場合まで考えてみました。

「貯める」機能と「備える」機能が充実している学資保険。

お子さんの誕生などのタイミングに、ご家族で検討してみてはいかがでしょうか。

夢が大きく膨らむ、楽しいひと時となるに違いありません。

<参照サイト一覧>

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