学資保険の契約者は父・母どっちがいい?受取人と契約者は別でも大丈夫?

学資保険は、子どものためのもの。

そのため「受取人は子ども」とイメージされている方もいらっしゃいますが、一般的な学資保険で、子どもを受取人にすることはあまりありません。

基本的には、「親がお金を貯めて、親が受け取って、子どものために使う」という流れがスムーズです。

では、その次に出てくる疑問は、「父親と母親、どっちが契約者になったらいいの?」ということですね。

ふたりのお金から保険料を支払うから、どっちでも同じでしょう?

もしあなたがそう思っているなら、それは大きな間違いです!

学資保険は立派な金融商品。お金の権利がどちらに紐付くかは、家計管理の上でも、また最悪離婚になったときにも、大きく関係してくるのです。

学資保険の契約者は誰がいい?まずは学資保険の基本からおさらい

まず、保険契約にかかわる「3者」について改めて整理しておきましょう。3者とは、契約者・被保険者・受取人です。ここがゴチャゴチャになってしまうと、保険のメリットを生かした加入ができなくなってしまいます。

学資保険は祖父母が契約者になることもありますが、条件が変わってしまうので、ここでは「父親もしくは母親のどちらかが契約者になる」という前提で見ていきましょう。

学資保険における契約者とは

文字通り保険を契約する人で、保険料を支払い、すべての権利を持ちます。

たとえば、夫が契約者になっている保険を、妻が勝手に解約したり見直しをすることはできません。

また夫の契約の引き落としを、妻の口座からすることもできません。すべて「契約者本人名義」のものとなります。

学資保険の場合は、子どもは自分で保険料を払えませんから、保険料を支払う人=両親のどちらかが契約者になります。

学資保険における被保険者とは

保険をかけられる側の人のことを、被保険者といいます。

大人が加入する生命保険では、「契被同人」といって、契約者と被保険者が同じこともあります。

たとえば独身会社員が、自分で自分にかける医療保険などがそれに当たります。

自分で保険料を支払い、自分が入院をしたら、自分で保険金を受け取る…というものですね。

しかし、学資保険の場合は、契被は別人。被保険者は当然、子どもになります。

学資保険における受取人とは


保険金を受け取る人のことを、受取人といいます。

これは学資保険契約時に、契約者が指定をします。たとえば、契約者自身が受取人になることも可能です。父親が契約者となり、受取人も自分にしておく…という形ですね。

逆に、受取人を、子どもの母親や、子ども本人にしておくことも可能です。しかしそれには、「税金が余計にかかってしまう可能性がある」という、落とし穴があります。

学資保険における受取人と税金の関係

保険は金融商品ですから、自分が払い込んだといっても、元の金額より増えたり人にあげたりすると、税金が発生します。学資保険も、立派な金融資産です。その権利はすべて契約者にある、ということを念頭に読み進めてください。

契約者(父親)=受取人(父親)の場合

契約者(父親)が自分で貯めたお金を、満期時に契約者本人が受け取るなら、基本税金はかかりません。

しかし、保険会社が運用したことによって、利息が付いた(手元に返ってくる金額が増えた)とします。その差額が50万円を超えてしまうと、満期金は「一時所得」として課税されます。

残念ながら、利息が増えれば増えるほど税金が取られるということになりますが、学資保険で50万円以上のプラスになることはあまりありませんので、契約者が受取人になっている以上、税金を支払うケースは少ないでしょう。

契約者(父親)、受取人(母親)の場合

お金を支払ったのは父親の口座からだけど、満期金の受取人は母親、というケースもよく見られます。
この場合は、満期金は「贈与」と見なされ、贈与税がかかってしまいます。

これは、「保険の全権利は契約者が持っている」という考えに基づくもので、父親が持っているお金の権利を母親に譲ったとみなされてしまうためです。たとえ「家計が一緒だから」といっても、お金は家庭ではなく個人に紐付いていますから、知らなかった…では済まなくなってしまいます。

贈与税には年間110万円の控除が使えますが、学資保険の満期金は110万円以上になることが多いため、気を付けないと母親が贈与税を支払うことに…。

贈与税が発生すると、確定申告をしなくてはならず、お金だけではなく手間もかかってしまうことになります。

これは、受取人が子どもであっても同じで、父親から子どもへの贈与と見なされるため注意が必要です。

学資保険と税金については下記の記事で詳しく解説をしています。

関連記事⇒学資保険の受け取りに税金はかかる?支払う税金と対策を現役FPが1番分かりやすく解説

学資保険の契約者は父親?それとも母親どちらがいい?


契約者と受取人が同じ方が、満期金を受け取るときのデメリットを避けられるということが分かりました。

では、その契約者と受取人は、父親にした方がいいのでしょうか。それとも母親でしょうか。

ここからは、各家庭のケースによって判断がわかれるところとなります。自分の状況での最善の契約方法はどれなのかを探ってみてください。

収入のバランスを見る

万が一契約者が死亡してしまったときのことを考えてみましょう。学資保険には、契約者が死亡した以後の保険料が免除される「保険料払込免除特約」という制度があります。

また、商品によっては、契約者が死亡してしまったら受け取れる「育英年金制度」を付けることもできます。

学資保険も立派な保険商品ですから、そのような「万が一のとき」のメリットを受け取ろうと思ったら、いなくなったら家計にダメージが出る方を契約者にしておくことをおすすめします。

税金を支払っている方が契約者になる

学資保険は、他の生命保険や地震保険などと同じく、年末調整(確定申告)での生命保険料控除枠に入ります。

税金を支払っている人が契約者になり、「今年これだけ学資保険の保険料を支払いました」と申告することで、税金が少し軽減されるということですね。

するとつまり、専業主婦(主夫)など、自身で税金を支払っていない人が学資保険の契約者になっても、そのメリットを受けることができないのです。

ちなみに専業主婦(主夫)で、働いておらず配偶者の扶養に入っている人でも、保険会社の条件をクリアすれば学資保険の契約者になることは可能です。

「独身時代の貯金を使って、教育費を少しでも増やしておきたい」という主婦の方も多くいらっしゃいます。

ただし、控除などの制度を使えないというデメリットは理解しておきましょう。

学資保険の契約者を年齢だけで安易に決めない


学資保険に限りませんが、保険は年齢が若いほど、保険料が割安になる仕組みです。

「学資保険の被保険者は子どもだから、健康状態は関係ないのでは?」と思われがちです。

しかし、学資保険には、契約者に万が一のことがあったら…という保障が付いているため、契約者の年齢もある程度保険料に関係しているのです。

また、20年近く払込をすることが多い学資保険では、途中で契約者が死亡したり病気になったりして、保険料が支払えなくなってしまっては、保険会社も損をしてしまいます。

そのため、契約者が高齢であればあるほど、保険料は割高になるのです。

そこで父親と母親に年齢差がある場合、「母親が契約者になった方が、保険料が安い!」ということに気付き、そのように契約をするケースが見受けられます。

しかし母親の収入が低かったり不安定だったり、また専業主婦だったりすると、上記で出てきたデメリットに引っかかってしまう場合も出てくるため、注意が必要です。

学資保険の契約者と受取人で離婚時にもめる!?

学資保険で、契約者と受取人について一番もめるのは、離婚のときです。

なぜなら、家庭として貯めておいたお金を、家庭が解散してしまった後に「誰が、どう使うか」ということで問題が起きることが多いからです。

契約者(父親)=受取人(父親)の場合

離婚後、親権は母親が持ったケースで考えてみましょう。

母親にしてみると、結婚時にコツコツ貯めた子どものための学資は、そのまま子どものために使いたいと思うことでしょう。

しかし契約者と受取人が父親である以上、学資保険の権利はすべて握られていることになります。お祝い金や満期金が出たら、きちんと渡してくれたらいいのですが、そうとも限りません。

離婚時に母親を受取人にしてくれるのがベストですが、手続きをしぶられたり、忘れてしまうこともあります。

そして最悪なのは、離婚してから父親が保険料を支払わず、保険自体を消滅されてしまうことです。

これでは、長い間、子どものために貯めてきた意味が失われてしまいますね。

離婚時は、学資保険の名義変更を


離婚時には、学資保険の名義を、親権者に変更することをおすすめします。

これは受取人だけではなく、契約者も親権者にするということです。

たとえば、

・契約者(父親)=受取人(父親)
・離婚後の親権者=母親

の場合は、契約者も受取人も母親にしてしまい、保険の権利すべてを移動させましょう。

名義変更には以下のような種類の書類が必要になります。

・新契約者と旧契約者の戸籍謄本
・保険証券
・新契約者と旧契約者の身分証明書
・新契約者と旧契約者の印鑑
・新契約者の銀行口座情報
・学資保険任意継承申請書など、保険会社から求められる書類

保険という金融資産の名義を変えるという一大事なので、手続きは必要です。

また新契約者と旧契約者の間に同意がない場合は、手続きができないこともあるので注意しましょう。

これで、子どものための学資を持ち逃げされたりするリスクを避けられますが、デメリットもあります。

それは、新たに契約者になった側が、その時点から満期まで保険料を支払う必要があることです。

学資保険の契約者と受取人には財産分与も関係してくる

離婚時には、学資保険だけではなく、さまざまなお金に関する合意・手続きをすることになるでしょう。

そのとき、財産分与を行うことになります。

財産分与とは、離婚をする前に積み立てられた夫婦の財産は、ふたりで分けましょう、というもの。

その中には、家計から積み立てた学資保険も対象になります。

もし、学資保険の名義変更で話し合いがうまくいかず、もめることになったら、学資保険も解約して、その解約返戻金を財産分与の対象金額に入れてしまうという方法もあります。

メリットは、親権者が新たに自分の名義で学資保険に入り直したり、積立の原資にできるということですが、学資保険の途中解約は返戻率が大幅に下がってしまうという大きなデメリットもあります。

また、離婚後、親権を取った側の収入が大幅に下がる…ということも想定できます。

もし「名義変更はしたけれど、満期まで保険料を払っていけるのか?」と心配になるなら、保険会社に相談してみてください。

財産分与で得たお金で、一括支払いをしてしまう、もしくは払済保険にしてしまう、保険料の減額をする…などの、何らかの手段が見つかるはずです。

学資保険は、子どもが大学に入るまで継続できることが一番です。離婚で不安定になるからこそ、契約者・受取人などのことはしっかりと対応しておくことが大切です。

学資保険における契約者と受取人まとめ


今から学資保険に加入する方は、契約者・受取人でのちのち困らないように設定をしましょう。

また、今加入している学資保険の受取人は、契約者が手続きをすることで変更は可能です。

もし「ベストな状態ではない」と思ったら、今のうちに変更を検討してみてはいかがでしょうか。

父親・母親のどちらがいいかという問いに100点の答えはありませんが、「収入が多いのはどちらか」「節税対策になっているか」「離婚後に困らないか」という3つのポイントを見渡しながら、最善の契約ができるようにしてみてください。

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